化粧品の製造販売
化粧品の製造販売の申請方法について質問があります 。
私は化粧品を作ろうと思ってますが、申請の方法や費用について知りたいです。どのような決まりがあるのでしょうか?
回答
ご質問拝見いたしました。下記をご参考になさってください。
(1)製造販売業の許可等
許可申請は、輸入販売しようとする事業所の総括製造販売責任者の所在する事務所の所在地を所轄する都道府県薬務主管課を経由して、都道府県知事に対し、許可申請書、登記簿謄本、申請者が精神障害者などではない旨に関する医師の診断書、組織図、総括製造販売責任者の資格を証する書類、品質管理及び製造販売後安全管理に係わる体制に関する書類などを添付して提出する。
また、あらかじめ品目ごとに製造販売の届出が必要となる。なお、業として輸入する際には、通関のときまでに製造販売業者の氏名・住所、製造販売業の許可の種類・許可番号・許可年月日、輸入しようとする品目の名称等、所定の事項を記入した輸入届を関東信越厚生局または近畿厚生局に提出し、確認を受ける必要がある。
但し、商品見本、医師個人用、試験・治験用等に関しては、一定数量範囲であれば、必要書類の提示による税関限り、それを超える数量については薬事監視専門官に書類を提出し、薬監証明を受けることにより輸入することができる。
詳細については都道府県の薬務主管課に問い合わせのこと。
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